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外国人の技能実習生の雇用

外国人技能実習制度

2016年11月28日、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)が公布され、2017年11月1日に施行となった法律で、技能実習制度は「入管法」とその省令を根拠法令として実施されてきましたが、今般、技能実習制度の見直しに伴い、新たに技能実習法とその関連法令が制定され、これまで入管法で規定されていた多くの部分が、この技能実習法令で規定されることになりました。
技能実習法に基づく新たな外国人技能実習制度では、技能実習の適正な実施や技能実習生の保護の観点から、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制等が新たに導入された一方、優良な監理団体・実習実施者に対しては実習期間の延長や受入れ人数枠の拡大などの制度の拡充も図られています。

外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度は、ベトナム・ネパール・フィリピンなどアジア地域を中心とした14国家の若者たちが
日本の企業で技能実習生として働き、学んだ技術や実務で母国の技術発展や産業振興に役立てる為の制度です。
令和1年5月現在で80職種144作業※と多岐にわたる分野で勤務することが可能です。
技能実習生は企業と雇用契約を結び、3年間の技能実習に入ります。
(1年間の実習終了前に、技能検定試験、実習成果などの評価を受け、さらに2年の在留を受けることができます)
※80職種144作業の詳細につきましては厚生労働省のHPをご参照ください。

外国人技能実習生の受入れ

法務大臣告示(JITCOによる評価・認定後)による人数枠特例。
実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が定められています。
団体監理型、個人企業それぞれの人数枠は以下の表のとおりです。
団体監理型の人数枠
第1号(1年間) 第2号(2年間) 優良基準適合者
第1号(1年間) 第2号(2年間) 第3号(2年間)
基本人数枠 基本人数枠の2倍 基本人数枠の2倍 基本人数枠の4倍 基本人数枠の5倍
実習元の職員総数 実習生の人数
301名~ 常勤職員総数の1/20
201~300名 15
101~200名 10
51~100名 6
41~50名 5
31~40名 4
~30名 3
企業単独型の人数枠 ※
第1号(1年間) 第2号(2年間) 優良基準適合者
第1号(1年間) 第2号(2年間) 第3号(2年間)
常勤職員総数の1/20 常勤職員総数の1/10 常勤職員総数の1/10 常勤職員総数の1/5 常勤職員総数の3/10

※法務大臣及び厚生労働大臣が継続的で安定的な実習を行わせる体制を有すると認める企業の場合は
団体監理型の人数枠と同じになります。

外国人技能実習生受入れの流れ

ご相談・お申込みいただいてから、実際に受入れを開始するまでには、入国許可の申請が必要となる為、
多少のお時間をいただくこととなります。 外国人技能実習生受入れの流れ